同窓会活動にご協力ください
同窓会活動の紹介
同窓会活動の紹介
葦原同窓会は、現在までに3万名を超える卒業生を輩出している、新潟県立新潟商業高等学校の同窓会です。葦原同窓会では、「母校の振興発展」と「会員相互の連携と親睦」をはかる事を主な目的とし、下記の様な活動を行っています。
母校の振興発展
に寄与するための活動と事業
●部活動支援
●卒業記念品の寄贈
●周年記念事業
120周年記念事業で母校へ寄贈したナイター照明設備
会員相互の連携と親睦
をはかるための活動と事業
●同窓会総会の開催
●会報「葦原」の発行
●ホームページ運営
●クラブOB会、同期会等との連携
●同期会、クラス会開催支援(予定)
●同窓会員名簿の作成
400人以上が出席する同窓会総会(毎年7月開催)
年会費納入のお願い
葦原同窓会は、会員の年会費(1口2,000円以上)によって運営されております。母校在校生への支援や同窓会活動に大きく貢献しています。皆さんのご協力をお願いします。
同窓会年会費納入先
ゆうちょ銀行 口座番号
00650-1-141
加入者名
葦原同窓会
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会報送付の際に、専用の振込用紙を同封させていただきます。専用の振込用紙を使ってゆうちょ銀行の窓口でお振込みください。(振込手数料はご負担下さい)
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ATM等からお振込みいただく場合は、大変恐れ入りますが振込手数料をご負担下さい。
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お振込みの際には必ず振込者の「卒業年と氏名」をご記入下さい。
ご注意とお願い
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最近、「葦原同窓会費納入のお願い」と称して、上記以外の口座を指定し、そこへ会費を振込むよう電話で依頼があったという報告を会員の方から受けました。これは悪質な詐欺行為ですので、会費・寄付金をお振込みいただく際には、必ず口座番号を確認し、上記以外の口座へは決してお振込まないようにお願いいたします。また、もしそのような依頼を受けた場合は、速やかに事務局へご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
葦原同窓会会則
(令和元年10月24日一部改正)
第1条 本会は、葦原同窓会と称し、事務局を新潟商業高等学校内に置く。
第2条 本会は、母校の親交発展と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事項を行なう。
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母校の振興発展をはかるための活動と事業
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会員相互の連繁と親睦をはかるための活動と事業
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その他本会の目的達成に必要な活動と事業
第4条 本会の会員は、次の者とする。
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新潟商業学校卒業者及びかつて在籍した者
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新潟商業高等学校卒業者及びかつて在籍した者
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新潟商業学校及び新潟商業高等学校の旧職員と現職員
第5条 本会の会員は、入会金ならびに会費を納めるものとする。
第6条 本会に、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.常任幹事 若干名
4.幹事
卒業者 1名以上
職 域 1名以上
地 域 1名以上
クラブ 1名以上
校 内 若干名
5.監 事 2名
第7条 本会に顧問及び嘱託を置くことができる。
第8条 本会に事務局長を置く。但し、必要により事務局次長を置くことができる。
第9条 本会の役員は、会員の中から選出する。但し、副会長のうち、1名は母校の校長とする。
第10条 常任幹事は、幹事の中より会長が委嘱する。
第11条 幹事は、卒業期、職域、地域、クラブより、それぞれ推薦された者を会長が委嘱する。校内幹事は母校出身の現職員とする。
第12条 監事は会員の中より選出し、会長が委嘱する。
第13条 会長は会員である副会長の互選により選出する。
②副会長は常任幹事の中から選出し会長が委嘱する。
③会長、副会長、監事の選出は総会に報告するものとする。
第14条 顧問及び嘱託は、本会の活動にあたり、特に必要と認める場合、期間を定めて会長が委嘱する。
第15条 事務局長及び事務局次長は、幹事の中より会長が委嘱する。
第16条 会長、副会長、監事の任期は、4年とする。但し、会長と副会長のうち、校長を除き、補充選出の場合は前任者の残任期間とする。
第17条 役員の任務は、次のとおりとする。
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会長は、会を代表し統括する。
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副会長は、会長を補佐する。
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常任幹事は、幹事を代表し、会の運営に参画する。
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幹事は、会員を代表して会活動を推進するとともに会員間の連絡にあたる。
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監事は、会の会計監査にあたる。
第18条 事務局長は、会の日常運営と活動推進にあたり、会務を執行する。
②事務局次長は、事務局長を補佐して会務及び会計の処理にあたる。
第19条 総会は、会員の交流と会活動推進のため、毎年開催するとともに、会の重要事項を決定する。
第20条 総会の運営は、総会実行委員会がこれにあたり、実行委員は幹事の中より会長が委嘱する。
② 総会実行委員会の委員は、30名とする。但し必要により増減することができる。
③ 総会実行委員会の委員長は、互選とする。
④ 総会実行委員会の任期は、4年とする。但し再任することができる。
第21条 常任幹事会は、必要に応じ開催し、会の運営上必要な会則の変更、方針などを決定し、これの実施に尽力する。
第22条 幹事会は、会活動推進のため、毎年開催する。
第23条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金をもってこれに充てる。
第24条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第25条 会員の多数存在する職域、地域に支部を置くことができる。
第26条 本会の会則の改正は、常任幹事会で行ない総会に報告するものとする。
第27条 本会の運営にあたり、会則で定めていないことについては、会長が決定する。
附 則
この会則は、平成9年8月1日より施行する。
この会則の一部改正は令和元年10月24日より施工する。